【小さな村から大きなニュース その3】
 その後、10月28日に売り主である(B氏)に境界のことで色々と聞きに行ったところ「今頃来ても公図は元に戻らないぞ、実は昭和58年にさかのぼって、村の有力者を使って公図を書き換えた。今更何を言っても始まらない。」と言われました。(A氏)は驚いて法務局へ行って公図を見たところ、本当に自分の山林が買った時の3分の1くらいに小さく書き換えられていました。
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A氏はショックのあまり寝込みました)-
改めて11月22日に法務局へ行き、地積図の件で相談に行ったら「この公図と地積図とは合わない税金は
(A氏)が支払っているならば、人権相談の関係になりますので行政監察庁に行って下さい。」とアドバイスを受けて、11 月26日に役場へ仲介人の(M氏)と行き、税務課長に相談したところ、「公図が3分の1であっても税金は登記簿面積で課税しても何ら問題はない。」と取り合わず、それどころか、この件で2度と来るな、とまで言われました。

 ※A氏は昭和15年の測量図を探し出し、平成8年12月6日に行政監察庁へ行き、昭和15年の当時の敷島村全図の測量図を見た担当官は「現地に合わせてみて、現地に一番合うのならばこの昭和15年の測量図に戻してもらいなさい」地図訂正申請と地積更正申請を土地調査士に頼んで相手が話し合いに応じれば元に戻ると言われました。   

「図1をご覧下さい。」



図1 昭和15年の測量図(敷島全図)

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