「外国人によるインド・ヒマラヤでの登山に関する申請」(3/10)

(APPLICATION FOR CLIMBING PEAKS IN THE INDIAN HIMALAYA BY FOREIGNERS)


原本のフォトコピー 抄訳
9. ラジオ天気予報の手配は必要かどうか。

10. インドに持ち込まれる登山装備、衣類、食料、その他の完璧な目録を2通、消費物資と非消費物資を別にしおおよその重量とCIF価格を添えて遠征が出発する1月前にIMFへ転送されなければならない。

11.LOの装備はIMFに手配させるかいなか。

(リーダーのサイン)

約束

私は以下について責任を負います。

1. 消費物資または山中において失うか置き去りにすべき物品をのぞいて、輸入の日から、6ヶ月いないに再輸出します。そうすることができなかった場合には、免税であるにも関わらずその品目にかかる関税を支払います。

2. 我々は草木に対し打撃を与えたり、破壊したりしません。また杜松(燃料になる針葉樹−訳注)や草類を燃やしたり燃やさせたりしません。また訪問する地域の環境に打撃を与えるようなことはしません。我々は石油又はその他の燃料の十分な量を運び込みます。また、すべてのプラスチック、ブリキ、ガラス製品を山からの帰りに持ち帰り、その地域を清浄にして立ち去ります。

3. 遠征に伴うポーター達についても同じ条件を遵守させ、環境に対しいかなる打撃も与えることを許さないと確約します。

4. 各キャンプで、ゴミは埋めたり/燃やしたりして山の環境が清浄にされるように、私によって行われることが約束されます。

5. 避難のためのヘリコプターの出動要請の場合のヘリコプターの出動と引き続く入院の費用はIMFに全額支払われること。私は、保健證券の中に次の条項が含まれています。それは、地上/上空からの救助/避難が必要な事故が起きた場合には、上限でインドルピーで2 lakhsの費用を明白な信用状を通して(?)IMFに支払いうること。

6. リエゾンオフィサーは遠征隊のメンバーとして扱い我々自身の基準に照らし十分に装備される。また十分な食料/ポーター/輸送その他すべてかなえられる。

7. 山々から戻った段階でデブリーフィングとして、そして2ヶ月以内に詳細な報告と写真をIMFによって印刷された様式を用いて期限内に直ちに、報告をIMF宛に提出します。この報告には環境の保存と改善についてのすべてのステップを含みます。


前ページへ 次ページへ  インドヒマラヤ遠征の手引きへ戻る