インドヒマラヤ遠征の手引


インドヒマラヤへの遠征には、大きく2つのポイントがあります。それは

(1)外国で活動すること。
(2)高所で活動すること。

です。これらについて、役立つと思われる事柄をまとめてみました。インドヒマラヤでの登山を目指すパーティーに利用していただければ幸いです。

インド共和国の制度とその運用は時々刻々変わるものです。また、本来その国の国民のために行われるものであって、ここに記述した内容は一切保証されるものではありません。この点に注意してご利用ください。

登山申請書と登山許可

トランシーバーの開局申請・輸入申請、その他の書類(準備中)

高所での登山活動は、思わぬ危険を秘めています。我々の取り組みとともに、多くの研究成果や書籍がありますので、それらを紹介します。

高所登山とAMS(急性高山病)(準備中)


登山申請書と登山許可

インド国内での外国人(インドにとっての:我々の事である)の登山活動に付いてはインドの各種の法令にもとずいて行われる。もとより高い山は概ね国境付近(「インナーライン」と呼称する)であるため、その入域には厳しい制約が果たされてきた。近年インナーラインは狭められてきているが、国境があり紛争が続く限り(インドヒマラヤの、そのほとんどは中国との国境に近い)なくなることはないだろう。

さて、我々(以下「登山隊」)が、インドにおいて登山の許可を得るには、3つの段階がある。我々の経験をもとに示そう。

まず、IMF(インド登山財団)に、山の予約(ブッキング:「仮申請」)を行う。
「仮申請」はFax程度でも十分のようだ。IMFは「仮申請」された山の山域をチェックし前例に基づいて許可可能ならば、登山隊に対し「登山料の仮払い(総額の10%程度)」を指示する。この仮払い(支払方法は指示書面に示される。)が行われて、山の予約が成立する。このとき、インナーラインの国境側ならば、インドとの合同隊でなければならないなどの条件が示される。インナーラインは変更されることがあるので行き違いが生じることがある。

仮申請受け書・仮払い指示書(10KByte)

続いて、IMF(インド登山財団)が窓口となり、登山申請を行う。これは、「外国人によるインド・ヒマラヤでの登山に関する申請(APPLICATION FOR CLIMBING PEAKS IN THE INDIAN HIMALAYA BY FOREIGNERS)」という書面に必要事項が記されており、このとおりに行う。この書類は頻繁に変更されているようなので、最新のものを手に入れる必要がある。書き込み式のわかりやすい様式になっているが、インド政府の関係各機関あてに6/7通のコピーが必要である。同時に、登山料の残金・他を支払う。これにより「本申請書」が、インド内務省はじめ関係各機関におくられ、内務省の審査の後、登山隊に登山許可をした旨の公文(Lettar)が、IMFや東京にあるインド大使館に送られる。これが「登山許可」である。IMFより登山隊に通知される。

申請書(1997年のもの:抄訳(本文9ページ、付録1ページ))

これから、インドヒマラヤへの登山を計画されているパーティー・団体は最新の申請書を手に入れてください。

登山料残金・環境保護料支払い指示(IMF⇒登山隊)(20KByte)

登山許可の公文(例)(内務省⇒IMF)(26KByte)

登山許可通知(IMF⇒登山隊)(31KByte)

最後は、この「登山許可」に基づいて東京のインド大使館(その他の領事館でも可)から、インド入国のための条件と’X’Visaを発行する旨の通知「登山許可書」を受ける。団体なので、Visaの申請用紙とともに取りまとめ申請用紙も必要だ。その他に写真と手数料。

登山許可書(The Grant(インド大使館⇒登山隊))(29KByte)

Visaの申請用紙(登山隊・隊員⇒インド大使館)(xxKByte)

取りまとめ申請用紙(登山隊⇒インド大使館)(xxKByte)

 


トランシーバーの開局申請・輸入申請、その他の書類

(準備中)


高所登山とAMS(急性高山病)

(準備中)


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