「外国人によるインド・ヒマラヤでの登山に関する申請」(1/10)

(APPLICATION FOR CLIMBING PEAKS IN THE INDIAN HIMALAYA BY FOREIGNERS)


原本のフォトコピー 抄訳
外国人によるインド・ヒマラヤでの登山に関する申請

注意
(a) 1948年発効の外国人規則の11(a)の条項、インド政府、内務省注意書きのNo11013/4/78−F.I によりいかなる外国人及び外国人のグループも以下の条件に従うことなく、かつインド登山財団を通じて為された申請の上に中央政府によって書き記された上級の許可なくしてインドの山に登ったり登ろうとしたりは出来ない。この条件の中には登山ルートの詳細、リエゾンオフィサーの同行、ここに定められた写真及び無線通信の使用が含まれる。
1946年の外国人法の14節にはさらに以下のことが規定されている。
この法律あるいはこの法に基づいて行われたいかなる命令もこれを妨げたものは5年以上の期間の刑罰をもって罰せられる。(以下略)

(b) 申請書の要求された項目について一つでも埋められなければ処理されない。

第T部

1. 遠征の名称及び出身の国名

2. 登る山の名前及び標高、緯度経度を添えること(別の遠征に予約されている場合は交換可能な山名を2つ示されなければならない。)

3. 登ろうとしているフェースやリッヂなどがはっきりと判るような山頂へのルート図(7枚の写し)(ルート図のない申請書は受けいられない)このため、地形図はルート図と山頂をはっきりと示せるように、緯度経度を示すグリッド線があるのが望ましい。アルナチャル・プラデシ州とシッキム州ではもう一通の写しが必要である。


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