(APPLICATION FOR CLIMBING PEAKS IN THE INDIAN HIMALAYA BY FOREIGNERS)
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15.
ポーターや高所ポーターに重大な事故が発生した場合、遠征隊によって支払われるべき補償金は、ポーターそれぞれに1万ルピーから1万5千ルピーである。部分的な傷害についての補償金は隊長と相談の上IMFによって決定される。遠征隊は申請書書式の4ページにあるように、死亡や傷害の両方をカバーするわずかばかりの保険金を、インド到着時に割増賃金のつもりで小額の保険料を支払うことによって、ポーターや高所ポーター/コックに保険をかけるよう助言される。 16. 連絡官はIMFにより最高で30万ルピー/−(およそ)の保険を山域へ出発する前にかけることになる。遠征隊の隊員もインドに向けて出発する前に、自国で自分たち自身のための保険をかけておくよう助言される。 17. 山域において、事故が起こった場合には、ヘリコプターにより最近の病院への死傷者の救出する取扱いはおおよそ3万5千ルピーあるいは、それ以上の費用が、飛行時間その他に依存するが、ヘリコプターの1回の出動毎に掛かる。その費用は遠征隊によって支払われなければならない。それだから、隊員の保険に事故の危険を含むよう助言される。 18. 遠征が終了したら規定の用紙を用い詳細な報告(写真とルート図を添えて)がインド登山財団に提出される。特に何人のポーターを雇ったか、出身地はどこか、一日当たり、一人当たりいくらの賃金が支払われたか、インドにて雇用した彼らには、経験や人柄に困難はなかったか。 19. デリーの政府の事務所は公布された休日、土曜日、日曜日は閉じたままであり、IMFの事務所は公布された休日、第二土曜日、すべての日曜日は閉じたままである。 20. IMFを訪れる時間は労働日においては(インド標準時間で)午後2時から4時までである。ブリーフィング/デブリーフィングには普通は午後2時から4時の間に行われるのだが、不都合な事がないように、電話でもってIMFの管理官又は長官と最優先で約束を固めてもらいたい。 21.外国遠征隊のための追加の指針 (a)厳密な計画 (b)保険証券 (c)IMFでの宿泊施設、生活と保管 (d)装備の貸し出し (e)地図/書籍/おみやげ店 |