◆ユニバーサル住宅と◆
◆ハウスアダプテーション(住宅改造)◆
 
介護保険と住宅改造
バリアフリー住宅とは C.ニバーサル住宅とは D.住宅改造の基礎知識
E.住宅改造の手順と10のキーワード F.住宅改造の事例
G.住宅改造をビジネスにするための課題 【ユニバーサル住宅の構成】
老人住宅改造補修費補助のご案内
<群馬県 高齢政策課の市町村に対する指導内容>


リストマーク A.高齢社会における住宅整備―「医療・福祉」と「建築」の融合
 
1.ソフトなサービス(医療・保険・福祉)を支える基盤整備

2.健常な高齢者の「安全」「健康」を支える=予防的整備=ユニバーサル整備

3.要介護高齢者の「自立」「ケア」を支える=治療的整備=パーソナル整備

4.介護保険と住宅改修―生活支援としての住宅整備―相談・支援体制の一元化

5.新しい住宅の必要性―医療+保険+福祉+福祉用具+建築―「バリアフリー住宅」

B.バリアフリー住宅とはバリアフリー住宅は「形」ではなく「システム」
                 <パーソナル整備>   <ユニバーサル整備>

 1.バリアフリー住宅=    ADL的整備    +    QOL的整備

               (使えるための整備と、より豊かに暮らすための整備)

 2.バリアフリー住宅=  個別対応整備    +   普遍対応整備

               (誰かがつかいやすい整備と、誰もが使いやすい整備)

 3.バリアフリー住宅=  応急対応整備    +    恒久対応整備

                (今使いやすい整備と、将来も使いやすい整備)

                 <治療的整備>        <予防的整備>

              <医療的福祉的整備>     <建築的整備>

              <日常的継続的整備>   <一過的専門的整備>

C.ユニバーサル住宅とは
  1.ユニバーサル住宅の構成=「障害対応」+「可変対応」+「予防対応」

  2.ユニバーサル住宅をつくる10のポイント

    1,シンプルな間取り

    2,回遊性のある動線

    3,引き戸の多用

    4,小さな段差を徹底的になくす

    5,大きな段差を生かした床レベル構成

    6,適度な狭さの確保と,広さの可変性

    7,手すりは付けずに,付けられるように

    8,福祉用具の有効的な活用

    9,だれもが使いやすい設備機器の選定

    10,隠し味としての視覚的な配慮

D.住宅改造の基礎知識「中間ユーザー」と建築技術者の連携
1.高齢者・障害者の生活特性=身体機能+ケア+福祉用具+住宅整備+生活技術

      +(本人の)意志・意欲

2.高齢者の身体特性=身体機能の「総合性」+「振幅性」+「連続性」=総合障害者

3.住宅改造を担う人 =日常的・継続的生活支援者+断片的・専門的技術支援者
         
            (ヘルパー、保健婦、訪問看護婦など)  (医師、セラピスト、福祉用具関係者、建築技術者など)

E.住宅改造の手順と10のキーワード工事完了がこの仕事の始まり
  1.ニーズの発見       ―日常的な接点づくりとニーズを見つける専門性

  2.改造の動機づけ     ―可能性の提示と住み手との信頼関係

  3.トータル・マネージメント ―他のサービスと関連調整

  4.コーディネーター     ―専門家と住み手の意見調整

  5.キーパーソン       ―意志決定と本人の代弁者

  6.ホームカウンセリング  ―住宅構造・設備の現状の評価

  7.コスト・プランニング   ―費用と効果のバランス評価

  8.シミュレーション     ―試用、模擬体験による住まいへの軟着陸

  9.フィッティング       ―実生活における適合の微調整

  10.アフターケア       ―使いこなしのケアとニーズの再発見

F.住宅改造の事例その人の、その家族の、その地域のバリアフリー住宅
  1.典型的な片マヒ障害者(左マヒ)の改造例―普通の住まいとしてのバリアフリー

  2.重度の片マヒ障害者(右マヒ)の改造例―ハードを活かすケアの関わり方

  3.リュウマチ障害者の集合住宅での改造例―住宅・設備・用具のコーディネート

  4.健康な高齢者の将来を考慮した改造例―その人なりの暮らしと住まい

G.住宅改造をビジネスにするための課題三つのコラポレーション(連携・協働)
  1.「人」のコラボレーション―「中間ユーザー」

     * 住む人、つくる人、そして「つなぐ人」との連携

     * 住まいづくりの新しいコーディネーターの育成と位置付け

     * ケアマネージャーや福祉用具プランナーなどとの連携

  2.「モノ」のコラボレーション―新しい「商品」と「流通」

     * 住宅設備と福祉用具の融合した新しいモノづくり

     * 大量生産品と個別対応品の連携システムづくり

  3.「技術」 「情報」のコラボレーション―「共通言語」

     * 医療・保険・福祉・福祉用具・建築をつなぐ「共通言語」の必要性

     * 共通する評価・判定基準づくり

     * アセスシート、見取り図、身体分類表などの共通言語化

     * ケアサービスやサービス情報システムとの連


            【ユニバーサル住宅の構成】
1.身体機能の低下・障害への対応=障害対応住宅=住宅と福祉用具の融合

        ・福祉用具化した設備機器(便座昇降機、ドア付き浴槽など)

        ・福祉用具化した家具(立上り補助イス、手すり付き下駄箱など)

        ・設備機器した福祉用具(埋込式段差解消機)

        ・家具化した福祉用具(家具調ポータブルトイレ、ギャッジベッド)

        ・生活用品としての福祉用具(音声付時計、点字付き電化用品など)

2.ライフスタイルの変化への対応=可変対応住宅=構造・設備・建具・家具の再構成

        ・構造体と壁・設備・建具・家具の分離

        ・可変間仕切り壁、建具システム(間仕切・建具の撤去・移設)

        ・レベル可変床システム(和室床、玄関床、浴室床などの可変性)

        ・可変間仕切り家具、モジュール家具

         (移動する家具、通り抜ける家具、高さ調整家具など)

        ・機能・容量変化する設備機器・家具

         (分離する厨房器具、内部可変クローゼットなど)

3.身体の安全と健康への対応=予防対応住宅=安全・健康建材と健康管理設備

        ・健康配慮建材(無害内装材、自然塗装など)

        ・安全配慮建材(弾性のある床材、滑り止め床材その他)

        ・健康計測設備(血圧・脈拍などの自動測定装置、など)

        ・安全管理設備(防災・セキュリティ、移動監視設備など)

        ・空気清浄設備、脱臭換気設備など


*資料*    老人住宅改造補修費補助のご案内
                 <高崎市 高齢福祉課の場合>
<趣旨>
 手すりの設置や段差の解消等高齢者向けの住宅に改造したり、家屋の補修したりする

 場合、その費用の補助をし、高齢者が長年住み慣れた家で、安全で快適な生活ができ

 ることを目的としたものです。

<手続き等について>
1.工事をする前に必ず高齢福祉課に連絡をしてください。

2.補助対象者であるかどうか別記のとおり確認させていただきます。

3.施工業者の有無のを確認。無しの場合は相談を受けます。

4.担当者より都合のよい訪問日時を連絡させていただきます。

5.見積書については、当課で審査させていただき、補助対象分と対象外分とに分けさせ

  ていただきます。

6.補助金額がきまりましたら、補助金交付決定通知を当課より送らせていただきます。

7.工事が完了しましたら、当課に確認のための訪問日時を指定してくださるようお願い

  します。

8.補助金の振込の日程については、工事の審査が終了してから。3〜4週間みてくだ

  さい。

*リフォームヘルパーによる住宅改良の相談・助言も行います。(無料)

<補助金額>
 補助対象工事費に6分の5を乗じて得た金額です。

 ただし、補助金の限度額は、1件につき75万円です。(1千円未満切り捨て)

<補助の対象者>
1.前年の所得税が課税されていない世帯
  (1)補修
    1,65歳以上のひとり暮らしの高齢者世帯

    2,世帯全員が65歳以上の父婦世帯が

       その居住する家屋が老朽等により日常生活を営むために支障があるため

       に、家屋、玄関、台所、便所等の補修をするとき。

  (2)改造 (*、△印は、介護保険対象予定)

    1,65歳以上の高齢者のいる世帯が、その居住する家屋を高齢者や利便性

       を配慮し、例えば次のような改造をするとき。

         *手すり取付 (階段、廊下、便所、洗面等)

         *住宅内の段差の解消

         *浴室の改造、浴室等のすべり止め及び脱衣所の腰掛け設置

         *暖房便座 (洋式便器等への取替え) の設置

         *玄関の腰掛けの設置

         △出入口、取っ手の改造

         ・高齢者用キッチンユニットの設置

         ・玄関の腰掛けの設置

         ・足元の常夜灯の設置

         ・非常用ブザーの設置

         ・ホームエレベーターの設置等

         なお、最寄りの在宅介護支援センターも相談を受け付けております。


リストマーク <群馬県 高齢政策課の市町村に対する指導内容>
 
1.住宅の改造に関しては60歳以上の高齢者の住んでいる世帯
   (所得税非課税世帯であること。)

2.県としては直接的な制度は持っていないが、市町村に対して間接的な

  補助をしている。

  <事例>
  前出の資料にある高崎の場合

  市の補助金額上限75万円に対して、45万円を県が負担している。

3.平成12年4月に施工される 「介護保険」 の中で20万円程度の工事の

  補助を現在検討中である。

4.補助金制度の指導に関して70市町村すべてが制度を作り共通の金額で

  提供している訳ではない。申請をしたい方は居住している市町村に問い

  合わせをすること勧めています。