赤城村の公図書き換えと,被害地権者の訴え

《訴えの趣旨》


主権在民の日本国憲法のもとでは、国民の不動産の所有権は明確に保証されています。本件は群馬県赤城村において,私の所有する不動産の地籍が,所有者の承認の無いまま,赤城村行政上の公図において、不正に書き換えられ、所有権を侵害されて明らかに被害を被っている事実を訴え,不正を正そうとするものである。

《不正事実の実態》


(1)所有権登記地籍と行政公図の差異の問題
赤城村津久田の私と他一名の所有する不動産登記地籍が,所有者の承認のないまま、赤城村行政上の公図において,抹消または移動して記載された。 私達は甚だしく被害と損害を被っている。

(2)赤城村における公図の不正書き換えの経過
赤城村における公図の書き換えは,関越高速道路用地の売買時と,国による農地改良事業による地籍移動時、及び道路改修時において、地権者の承認を得ないで,数度にわたり行われてきたものである。

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