給与支給明細書 の説明
従業員の就業に関する事項を「各社」で、定めています
就業規則に定められていない事項は、「労働基準法」やその他法令の定めるところによります
最低賃金、割増賃金(率)、有給日数
等は、おおむね、法令に準拠する必要があります
会社の「就業規則」で規定されています
15日締-25日払、20日締-25日払いが多いです
例示のように、25日締-翌月5日払いの場合、「支給年月度」は、「締切の翌月」となります
この場合、年度処理(年末調整)における「年度」は「支給年月度」で判別しますので、
よって、
締切では、12月25日締から11月25締まで、
支払日では、1月5日支給から12月5日支給まで
が一年度となります
また、社会保険の算定処理も、(締切の月度ではなく)支払日の月度でおこなわれます
会社の「就業規則」で規定されています
法令が関与します
おおむね、「年令給」「職能給」「職位給」等から構成され、合算額で支給されます
おおむね、「割増賃金」の基準額となります
会社の「就業規則」で規定されています
法令が関与します
会社の「就業規則」により、「諸手当の項目」・「支給額」は設定されます
各々方の「支給明細書」の「諸手当の項目」は、「就業規則」を照会してください
よくある項目としては、「家族手当」「資格手当」「住宅手当」。。等です
「通勤手当」も諸手当の代表格ですが、「非課税項目」なので別に記します
また、会社によっては、
諸手当該当の支給項目は、ひとつもない場合もあります
※諸手当の実例
家族手当:配偶者 10000、第一子 5000、第二子 2000、第三子〜 1000
皆勤手当:欠勤遅刻早退のない場合 2000、 同1回の場合 1000
通勤手当(非課税支給)
会社の「就業規則」で規定されています
法令が関与します
「通勤手当」は、法令に定める額まで非課税です
電車バス等なら実費額、自家用車通勤なら定額。。等が多いようです
「基本給」「割増賃金」等が、課税対象(所得税等の対象)であるのにたいし、「通勤手当」は、おおむね、非課税です
支給額が会社により設定されるのにたいし、非課税額の上限は「法令」により定められます
なお、通常、各会社の「就業規則」で支給額の上限が定められています
※通勤手当の実例
定期券購入費相当額とする
車両による通勤者については、15円×往復km×出勤日数 とする
但し上限を50000円とする
(この会社の場合、全額非課税となります)
※非課税支給額について
:源泉徴収票における[支払金額]欄は、課税対象額です。通勤手当(非課税分)がふくまれません。
給与賞与の総支給額の総計と源泉票・総支給額は、この点で不一致となります
※通勤手当の非課税額上限について
会社の「就業規則」で規定されています
法令が関与します
「残業手当」「早出手当」「深夜手当」「休日出勤手当」等や、減額支給となる「遅刻早退控除」「欠勤控除」等があります
割増賃金の計算方法は、会社の規定によりますが、割増の率については、法令においても定められています
※割増賃金の「基準単価」の規定の例
※「残業手当」「深夜手当」「休日出勤手当」の割増率について
法令で規定されています
「健康保険料」と「介護保険料」の合計
法令では、支給明細書の[健康保険料]欄は、「健康保険料」と「介護保険料」の合計額となっています
このHPでは、分割して表記します
法令で規定されています
会社から受ける「標準報酬」(おおむね、給与の総支給額)により、保険料(控除額)が決まり、その半額が徴収されます
保険料は、会社と個人が折半(会社が半額負担)で、会社を通して、管轄官庁へ収められます
会社側からすると、社員から預かった保険料(給与時の控除額)に、同額を会社で負担して、管轄官庁へ収めるわけです
※「標準報酬」とは
※「標準報酬」の算定方法
※徴収されていないケース
ひとこと:健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の控除額は、「その月の給与額等」からは、算出されません
法令で規定されています
給与時に徴収される方は、「介護保険第2号被保険者」の該当者です
40歳以上65歳未満の方が該当します(おおむね)
40歳になった「月」から会社を通して徴収され、65歳になると(会社をとおしては)徴収されなくなります
なお、65歳からは、「介護保険第1号被保険者」となり、会社をとおさない方法で保険料が徴収されます
「第2号被保険者」の保険料は、「健康保険料」と同様に「標準報酬」により、決まります
「第2号被保険者」の保険料は、「健康保険料」と同様に会社と個人が折半で収めます
(「健康保険料」の項を参照ください)
法令で規定されています
保険料は、「健康保険料」と同様に「標準報酬」により、決まります
保険料は、「健康保険料」と同様に会社と個人が折半で収めます
なお、65歳以上の方は、保険料の負担がありません(加入しており、保険料は 0円)
(「健康保険料」の項を参照ください)
法令で規定されています
保険料は、その月の給与の「総支給額」に定率を掛けて、決まります
保険料は、「健康保険料」と同じく、会社と個人で負担しますが、折半ではなく、会社側の負担が大きくなっています
なお、65歳以上の方は、保険料の負担がありません(加入しており、保険料は 0円)
※雇用保険料率表
法令で規定されています
所得税の算定は、まず、各個人ごとに税表区分が選定され、税表区分により算出方法が異なります
「甲欄」者の税額は、その月の給与の「課税対象額」と各個人の扶養人数で、決まります
徴収税額は、国税庁の
「給与所得の源泉徴収税額表」
「月額表の甲欄を摘要する給与等に対する税額の電算機計算の特例」
により定められています
給与・賞与の所得税と「年末調整」について
毎月々の給与、賞与で徴収されている「所得税」は、ある意味で仮払い的な金額です
年末調整により「確定年税額」を算出し、1年間の給与賞与で支払い済みの税額と比べて、その差額が還付もしくは徴収されることになります
ですから、毎月の所得税が1000円でも100000円でも、年末調整で清算されるので、年間の納税額はかわらないわけです(もちろん、会社の事務処理や金利面で問題があるでしょうが)
税表区分は、
税表区分「甲欄」:通常
税表区分「乙欄」:2箇所以上から所得がある人、「扶養控除等申告書」の提出がない人、等
税表区分「丙欄」:(記述しません 興味ある方は調べてください)
があります
通常は「甲欄」で、複数会社から収入を受けるような場合に「乙欄」適応となります
※扶養人数
※電算機計算式(甲欄者の月額表計算式)
法令で規定されています
年税額が、前年度の「支払金額(課税i対象の年収)」により決まり、月割で徴収(控除)されます
前年度分(1-12月度)の税を、6月度から翌年の5月度の12ヶ月間の「給与」で分割して徴収されます
端数が6月分で調整されていますので、6月分とそれ以降の11ヶ月分の額がことなります
所得税とことなり、住民税は前年度の各自の収入により確定した税額を後納するので「清算」「誤差」はありません
ですから、退職後で収入がなくても前年分が「徴収」されます
逆に、社会人一年生の方は、入社後翌年6月度まで「徴収」はありません
また、引越しなどで住所変更した場合に、前年分は前住所の市町村より「徴収」となるわけです
住民税は会社を通して徴収(控除)しても、個人が該当市町村へ収めてもかまいません
(仕組み上は、個人で収めるのが原則で、会社は特別に事務代行しているという構図のようです)
@住民税の算出方法は掲示しません 算出方法は、該当市町村または会社へお問い合わせください
会社との取り決め(「就業規則」)により控除されます
会社が立て替えた「お金」を、各自が給与時に支払う(差し引かれる)形式といえます
会社の事務処理上、「給与」時に減額するわけですが、「本来の給与処理」とは無関係で、「年末調整」にも関与しません
(「年末調整の差引過不足額」を「給与」で清算するため「任意控除」欄が使用される場合はあります)
各々方の「支給明細書」の「任意控除の項目」は、「就業規則」を照会してください
よくある項目としては、「財形貯蓄」「弁当代」「旅行積立」。。等です
また、会社によっては、
任意控除該当の控除項目は、ひとつもない場合もあります
※任意控除の実例
※ちまたでいう「手取り額」について
算式:通勤手当(非課税分)+その他の非課税支給額
(このHPでは、「その他の非課税支給額」の記述はありません)
算式:基本給の計+諸手当の計+割増手当の計
算式:健康保険料+介護保険料+厚生年金保険料+雇用保険料
算式:総支給額−非課税支給額−社会保険料計
算式:社会保険料計+所得税+住民税
メモ:この[法令控除計]という用語は、このHP独自の表記とします
ここでは、
法令に関与する、社会保険料と税金の合計額としています
算式:総支給額−法令控除計
メモ:この[差引支給額]という用語は、このHP独自の表記とします
算式:任意控除の計
メモ:この[任意控除計]という用語は、このHP独自の表記とします
算式:総支給額−法令控除計−任意控除計
メモ:この[差引総支給額]という用語は、このHP独自の表記とします