融資相談
「生活衛生融資」の対象者は、生活衛生関係営業を現に営業許可を受け又は届出をして営んでいる方及びこれから新たに営もうとする方であって、次の事業規模に該当する方に限り、(株)日本政策金融公庫国民生活事業の生活衛生融資がご利用いただけます。
| 対象業種 |
事業規模
(次のいずれかに該当する方) |
資本金
(会社) |
従業員数
(会社又は個人) |
飲食店営業 (そば・うどん店、中華料理店、料理店、
社交業、一般飲食店、すし店)
喫茶店営業 理容業 美容業
一般公衆浴場業 サウナ営業 その他公衆浴場業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
| 食肉販売業 食鳥肉販売業 氷雪販売業 |
5,000万円以下
卸売業は
1億円以下 |
50人以下
卸売業は
100人以下 |
| 旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
| 興行場営業 |
3億円以下 |
100人以下 |
| クリーニング業 |
3億円以下 |
300人以下 |
ご利用いただける方 (対象業種・事業規模)
☆主な公庫融資のご案内
●一般貸付 (お取扱いは設備資金のみ)
生活衛生関係の事業を営む方で、原則として300万円を超えるお申込みの場合は都道
府県知事の「推せん書」が必要です。
☆ 詳細は、当営業指導センター又は(株)日本政策金融公庫国民生活事業(前橋支店・高崎支店)へお問い
合わせください。
●振興事業貸付 (お取扱いは設備資金・運転資金)
生活衛生関係の事業を営む方で、お申込みの場合は振興計画の認定を受けた生活衛生
同業組合の長の「振興事業に係る資金証明書」が必要です。
☆ 詳細は、各群馬県生活衛生同業組合又は(株)日本政策金融公庫国民生活事業(前橋支店・高崎支店)
へお問い合わせください。
(1) (株)日本政策金融公庫国民生活事業の窓口で資金の用途・返済期間・貸付利率等につ
いてご相談していただき、お申込の際に必要な書類の交付を受けて下さい。
☆ご融資のお申込
(1) 群馬県内の(株)日本政策金融公庫 国民生活事業
☆お問い合わせ先
| 支店名 |
郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
| 前橋支店 |
371-0023 |
前橋市本町一丁目6番19 |
027-223-7312 |
| 高崎支店 |
370-0826 |
高崎市連雀町81番地 |
027-326-1621 |
(2) 当生活衛生営業指導センターでも、融資の相談や必要書類を交付しています。
生活衛生一般貸付(鞄本政策金融公庫国民生活事業)にかかるお申込書類は、当生活
衛生営業指導センターにお問い合わせ下さい。
(2) (財)群馬県生活衛生営業指導センター TEL 027−224−1809