第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人群馬県生活衛生営業指導センターという。
(事務所の所在地)
第2条 この法人は、事務所を群馬県前橋市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、群馬県における生活衛生関係営業(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第2条
第1項各号に 掲げる営業をいう。以下同じ)の経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用
者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化についての相談及び指導
(2)生活衛生関係営業に関する利用者又は消費者の苦情処理並びに苦情に関する営業者又は生活衛生同業組合
の指導
(3)標準営業約款に関する営業者の登録
(4)生活衛生関係営業に関する講習会・講演会・展示会等の開催又はその斡旋
(5)生活衛生関係営業に関する情報又は資料の収集、提供
(6)生活衛生関係営業の振興のための事業
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)資産から生ずる収入
(4)群馬県・国等からの補助金・助成金等
(5)事業に伴う収入
(6)賛助金、生活衛生同業組合から毎年7月までに受け入れる。
(7)その他の収入
(資産の種別)
第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げる財産を持って構成する。
(1)設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会にお
いて、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、群馬県知事の承認を得て、これを処分し、又は担保に供することができ
る。
(基金)
第8条 理事会の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するため
の基金を設けることができる。
(資産の管理)
第9条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換え
て、保管しなければならない。
(基金の処分)
第10条 基金の処分をしようとするときは、理事会の議決及び評議委員会の同意を得た後、群馬県知事の承認を受けるもの
とする。
(経理区分)
第11条 基金及び基金以外の生活衛生営業振興助成交付金(以下「交付金」という。)制度に係る会計は、経理を区分して
整理するものとする。
(経理の支弁)
第12条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第13条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎年会計年度開始前に理事会の議決及び評議員会の同意を経て群馬県知
事に届けなければならない。ただし、交付金制度に係る事業計画及び収支予算は、理事会の議決及び評議員会の
同意を経た後、遅滞なく群馬県知事の承認を受けるものとする。これを変更するときも同様とする。
(事業報告及び決算)
第14条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎年会計年度終了後3ヶ月以内に監事の監査を受け、理事会の議決及び
評議員会の同意を経て群馬県知事に報告しなければならない。
2 前項の規定による群馬県知事に対する報告をする場合においては、当該会計年度末現在の財産目録及び貸借対
照表を併せて提出するものとする。
3 この法人の収支決算に剰余があるときは、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、その一部若しくは全部を基
本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(特別会計)
第15条 この法人は、必要に応じ、特別会計を設けることができる。
収益事業、交付金事業は、特別会計によって処理すること。
(会計年度)
第16条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員
(役員の種別及び選任)
第17条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 13名以上17名以内
(2)監事 2名
2 理事及び監事は、評議員会において選任する。
3 理事の互選により、理事長1名、副理事長2名、及び専務理事1名を定める。
4 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第18条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名する
副理事長が、順次にその職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、日常の業務を処理する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
第19条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任することができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行なわなけれ
ばならない。
(解任)
第20条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評
議員現在数4分の3以上の同意により解任することができる。
第4章 理事会
(構成)
第21条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第22条 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(招集)
第23条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事の3分の2以上の合意により、目的たる事項を示して請求があった場合は、理事長は速やかに理事会を招集し
なければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、理事会の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して7日前までに
文書を持って通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
(議長)
第24条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数及び議決)
第25条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開会することができない。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数の
ときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない事由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、
又は他の理事若しくは当該理事が所属する組合の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合に
おいて前条の規定の適用については、当該理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 理事会の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の氏名(書面表決及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、出席理事の中からその理事会において選出された議事録署名人2人以上が、議長とともに、署名押
印しなければならない。
第5章 評議員及び評議員会
(評議員)
第28条 この法人に、評議員13名以上17名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議
員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第29条 評議員会は、評議員を持って構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄付行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第25条、第26条及び第27条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及
び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会運用に関し必要な事項は、理事会で定める。
第6章 委員会
(委員会)
第30条 この法人に委員会を置くことができる。
2 委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第7章 事務局
(事務局)
第31条 この法人に、事務局を置き、職員若干名を置く。
2 事務局の組織は、理事会が定める。
3 職員は、理事長が任免する。
第8章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第32条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意
を得、かつ、群馬県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第33条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞ
れ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、群馬県知事の認可があったとき解散する。
2 解散後の残余財産は、理事会及び評議員会の議決を経、群馬県知事の認可を得て、この法人と類似の目的をも
つ団体に寄附するものとする。
第9章 雑則
第34条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
1 この法人の設立当初の役員は、第17条第2項の規定に係わらず、設立者の定めるところによるものとし、その任期
は第19条第1項の規定にかかわらず、昭和59年3月31日までとする。
2 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第13条の規定にかかわらず、設立者の定めると
ころによる。
3 この法人の設立当初の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から昭和57年3月31日ま
でとする。
4 この法人の寄附行為の一部を改正する規定の適用は、昭和58年4月1日から施行する。
5 この法人の寄附行為の一部を改正する規定の適用は、昭和61年5月1日から施行する。
6 この法人の寄附行為の一部を改正する規定の適用は、平成4年4月1日から施行する。
7 この法人の寄附行為の一部を改正する規定の適用は、平成10年8月26日から施行する。
8 この法人の寄附行為の一部を改正する規定の適用は、平成12年8月18日から施行する。
9 この法人の寄附行為の一部を改正する規定の適用は、平成13年1月6日から施行する。