2011-08-08
グループ全員様
びっくり仰天の訴訟詐欺裁判傍聴のお願い
(末遂処罰)
平成23年9月5日(月)1時45分 (第3回)
前橋地裁 高崎支部 高崎市高松町26−2 電話 027−322−3541

平成23(ワ)第95号 妨害排除等請求事件

原告 小日向墓地管理組合

被告 佐藤泰山   
電話 027−393−1268 090−8007−7059

私は、原告に対して一切不法なことはしていないにもかかわらず、虚偽私文書である
訴状等を偽造して突然訴えられました。

 加害者が被害者を訴えた逆さま裁判で、原告代表の独断による、法律を無視し、刑罰を恐れ
ない、「不法行為のでっち上げ裁判」ですから裁判史に残る重大事件です。

当事者間の数回に及ぶ過去の裁判は、総て不当判決で私(原告)が敗訴しました。

原告代表の謀略は、本訴とは関係ない、最高裁判所で確定した別訴の二つの不当判決を証拠
として提出し、裁判官に上を向かせて不当判決を勝ち取る魂胆です。

下級裁判所の裁判官の人事権は最高裁判所にあります。
 従って、原告は、裁判官の良心に対して不当判決を強要したことになります。

もちろん、裁判官が虚偽有印公文書を作成しないと原告は勝訴しない事案です。

 原告は当墓地の所有権がないのに所有権に基づき工作物の撤去等を求め、遺骨盗難事件で、被
告は犯人を名指ししていないのに原告の名誉を毀損したとデッチ上げたのです。

因って、原告には、所有権と名誉毀損の立証責任があります。

       群馬県安中市松井田町小日向647番地

小日向607番墓地共有者組合 

代表者組合長 佐藤泰山